外国人の方が日本で暮らしていくためには、原則として”在留資格”が必要です。
(日本で出生し、早期に日本から出国するなどの例外は除きます。)
”在留資格”は、外国人の方から”VISA(ビザ)”(※)
行政書士の業務の一つである”事実証明に関する書類”として、ベトナム語から日本語への翻訳文の作成を行ないます。
なお、行政書士の業務の一つである”事実証明に関する書類”として、翻訳文を作成し、行政書士印を押印いたします。
※押印等の必要がない、一般的な翻訳や内容確認などについてもご相談ください。
Mình dịch tiếng Việt sang Tiếng Nhật với tư cách là chuyên gia thủ tục Hành chính có tư cách quốc gia đuọc gọi bằng tiếng Nhật là ”Gyouseishosi”.