外国人の方が日本で暮らしていくためには、原則として”在留資格”が必要です。
(日本で出生し、早期に日本から出国するなどの例外は除きます。)
”在留資格”は、外国人の方から”VISA(ビザ)”(※)
告訴・告発をする際に警察署へ提出する告訴状・告発状の作成を行います。(※)
告訴状等に一定の様式はありませんが、必ず記載すべき事項があり、刑法などの法律についての知識が必要となる場合があります。
また、訴えたいことを整理し、書面にしていかなければなりません。
さらに、必要に応じて疎明資料を添付するなどをした方がよい場合があります。
弊所では、詳細なヒヤリングの後に、告訴状・告発状の案を提示、お客様の同意のうえで、書面の作成をさせていただきます。
※ 「検察庁」へ提出する告訴状・告発状の作成は、取り扱っておりません。