合同会社、株式会社の設立に必要な各種手続(定款の作成、認証等)を取り扱っております。
※ 登記申請に関しては、お客様の合意のもと、司法書士を紹介いたします。
外国人の方が日本で暮らしていくためには、原則として”在留資格”が必要です。
(日本で出生し、早期に日本から出国するなどの例外は除きます。)
”在留資格”は、外国人の方から”VISA(ビザ)”(※)とも呼ばれています。
在留資格を得るためには、必要な条件(在留資格該当性、上陸許可基準適合性等)を満たす必要があります。
これら必要な条件を満たしていることを証明するため、各種書類を提出しますが、その疎明資料については、十分に検討をする必要があります。
当事務所は、詳細なヒアリングを行い、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格更新許可申請、永住許可申請等の在留資格申請手続に必要な書類の作成等を行います。
※ ”VISA”とは、正確には日本語で「査証」という意味ですが、
「在留資格」を表す言葉として広く使われています。